【超初心者向け】住宅ローン控除。基礎知識。~分かりやすく解説~

簡単に言えば、払う税額が減る!という事

住宅ローン控除・・・
耳にした事がある方も多いのではないでしょうか。

「今購入すれば、住宅ローン控除1%が受けれますよ!」

いや、そもそも何?

【住宅】【ローン】【控除】・・・
普段使わないような言葉に、ローンという聞きたくない言葉の3連コンボ。
調べてみても、小難しい話ばかりで頭に入ってこない。

簡単に言います。

払う税金が減るシステムです。

今回は、ハウスマンが住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を分かりやすくご紹介致します。
難しいからと言ってスルーしてはもったいない。まさに『知っ得』なシステムなんです。

そもそも何なのか

住宅ローン控除とは何なのか。

簡単に言えば、政府が

『お家を買って欲しい。なら、お家購入者には、何かしらの特典をつけようじゃないか!
そうだ!控除だ。税金を控除しよう。』

と言ってできたもの。(こんな簡単にトントンで決まったモノではありませんが、こんなイメージで大丈夫です。)

物件を購入、または、中古物件を購入した場合に

●年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。

これが基本。
※所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除されます。

いくら得なの?

仮にこんな人を例として作ってみました。

※ハウスマンを利用されるお客様は年収400万円~600万円の方が多いため、Aさんの年収は約400万円に設定しております。
Aさんは、3500万円のお家を購入して、住み始めました。
Aさんの所得税は約37万円です。

すると、Aさんの所得税は住宅ローン控除によって35万円が控除され・・・ 約37万円から約2万円になりました。
※ちなみに、1年目の場合、確定申告後、1~2カ月後に指定の口座に還付金が振り込まれます。

2年目のローン残高は3400万円→住宅ローン控除額 34万円
3年目のローン残高は3300万円→住宅ローン控除額 33万円
4年目のローン残高は3200万円→住宅ローン控除額 32万円
5年目のローン・・・・・

と、こんな風に、毎年毎年、所得税が控除される・・・。

数年で100万円を優に超える税金の控除を受ける事ができます。まさに『知っ得』。

ちなみに、住宅ローン控除の1年の控除MAX額は、40万円となっています。
(認定住宅の場合、最大控除額は50万円となります。)

でも、何かあるんでしょ?

上手い話には裏がある・・・。
一見美味しいお話にも見えますが、この住宅ローン控除にもあるんです・・・・

条件が!

とは言っても、身構える必要は全くありません。
新築を購入される方は大体の方が自然とクリアーする事になる条件かと思います。 ●所得から、半年以内に居住し、12月31日まで居住する事。
●注文住宅の場合、2021年9月30日までの契約である事。
●贈与や、生計を1にする親族や特別関係者間の取引ではない事。(簡単に言えば、通常のルートの物件購入者が対象という事。)
●床面積が50㎡以上である事。
※この50㎡とは、登記簿上の床面積になります。注意点としましたは、マンション購入の場合、パンフレットに55㎡と書いてあっても、登記簿上では50㎡を切る事も・・・。床面積の出し方が、壁芯か内法かの違いがあるためですが、この部分は要確認。
10年以上のローンを組む事。
※ただし、勤務先からの借り入れで0.2%以下の利子や、親族や知人からの仮り入れはNGです。
●それまでに住んでいた家屋などについて、居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例等を受けている場合は、特別控除を受ける事はできません。
●この控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下である事。

長々と条件を書きましたが、基本的には、ほとんどの方が、この住宅ローン控除を受ける事ができます。
★この条件の中で、疑問点があった方は、お気軽にお問い合わせください。

なら受けた方がいいじゃない!~どうすれば良いのか~

ほとんどの方がこの住宅ローン控除を受ける事ができる。
金額も大きなこのシステム、受けなきゃ損。

ならば、どのようにすれば受ける事ができるのか。

流れを説明致します。

1年目は確定申告で申請する必要あり。
確定申告に置いて、必要な書類は以下! ※確定申告が無事に受理されれば、1~2カ月後に還付金が振り込まれます。

●2年目以降は年末調整で申請を行う事が可能です。

いかがでしたでしょうか。
住宅ローン控除・住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除
言葉で聞けば難しい話も、簡単に言えば

新築物件購入の場合、今年中に契約してお住まいになれば、払う税金が減るよ

という事が理解できたかと思います。

初年度の確定申告に必要な書類の詳細や、住まい給付金など、不動産購入に置いて、知っておくべき&知っ得な情報はまだまだあります。
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