住宅ローン控除・・・
耳にした事がある方も多いのではないでしょうか。
「今購入すれば、住宅ローン控除1%が受けれますよ!」
いや、そもそも何?
【住宅】【ローン】【控除】・・・
普段使わないような言葉に、ローンという聞きたくない言葉の3連コンボ。
調べてみても、小難しい話ばかりで頭に入ってこない。
簡単に言います。
払う税金が減るシステムです。
今回は、ハウスマンが住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を分かりやすくご紹介致します。
難しいからと言ってスルーしてはもったいない。まさに『知っ得』なシステムなんです。
住宅ローン控除とは何なのか。
簡単に言えば、政府が
『お家を買って欲しい。なら、お家購入者には、何かしらの特典をつけようじゃないか!
そうだ!控除だ。税金を控除しよう。』
と言ってできたもの。(こんな簡単にトントンで決まったモノではありませんが、こんなイメージで大丈夫です。)
物件を購入、または、中古物件を購入した場合に
●年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。
これが基本。
※所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除されます。
仮にこんな人を例として作ってみました。
※ハウスマンを利用されるお客様は年収400万円~600万円の方が多いため、Aさんの年収は約400万円に設定しております。
Aさんは、3500万円のお家を購入して、住み始めました。
Aさんの所得税は約37万円です。
すると、Aさんの所得税は住宅ローン控除によって35万円が控除され・・・ 約37万円から約2万円になりました。
※ちなみに、1年目の場合、確定申告後、1~2カ月後に指定の口座に還付金が振り込まれます。
2年目のローン残高は3400万円→住宅ローン控除額 34万円
3年目のローン残高は3300万円→住宅ローン控除額 33万円
4年目のローン残高は3200万円→住宅ローン控除額 32万円
5年目のローン・・・・・
と、こんな風に、毎年毎年、所得税が控除される・・・。
数年で100万円を優に超える税金の控除を受ける事ができます。まさに『知っ得』。
ちなみに、住宅ローン控除の1年の控除MAX額は、40万円となっています。
(認定住宅の場合、最大控除額は50万円となります。)
上手い話には裏がある・・・。
一見美味しいお話にも見えますが、この住宅ローン控除にもあるんです・・・・
条件が!
とは言っても、身構える必要は全くありません。
新築を購入される方は大体の方が自然とクリアーする事になる条件かと思います。 ●所得から、半年以内に居住し、12月31日まで居住する事。
●注文住宅の場合、2021年9月30日までの契約である事。
●贈与や、生計を1にする親族や特別関係者間の取引ではない事。(簡単に言えば、通常のルートの物件購入者が対象という事。)
●床面積が50㎡以上である事。
※この50㎡とは、登記簿上の床面積になります。注意点としましたは、マンション購入の場合、パンフレットに55㎡と書いてあっても、登記簿上では50㎡を切る事も・・・。床面積の出し方が、壁芯か内法かの違いがあるためですが、この部分は要確認。
●10年以上のローンを組む事。
※ただし、勤務先からの借り入れで0.2%以下の利子や、親族や知人からの仮り入れはNGです。
●それまでに住んでいた家屋などについて、居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例等を受けている場合は、特別控除を受ける事はできません。
●この控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下である事。
長々と条件を書きましたが、基本的には、ほとんどの方が、この住宅ローン控除を受ける事ができます。
★この条件の中で、疑問点があった方は、お気軽にお問い合わせください。
ほとんどの方がこの住宅ローン控除を受ける事ができる。
金額も大きなこのシステム、受けなきゃ損。
ならば、どのようにすれば受ける事ができるのか。
流れを説明致します。
●1年目は確定申告で申請する必要あり。
確定申告に置いて、必要な書類は以下! ※確定申告が無事に受理されれば、1~2カ月後に還付金が振り込まれます。
●2年目以降は年末調整で申請を行う事が可能です。
いかがでしたでしょうか。
住宅ローン控除・住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除
言葉で聞けば難しい話も、簡単に言えば
新築物件購入の場合、今年中に契約してお住まいになれば、払う税金が減るよ
という事が理解できたかと思います。
初年度の確定申告に必要な書類の詳細や、住まい給付金など、不動産購入に置いて、知っておくべき&知っ得な情報はまだまだあります。
ハウスマンでは、皆さまの新しいお家探しが曇りのない、素晴らしく、ご満足頂けるものとなるよう、全力でご協力させて頂きます。住宅ローン控除の他にも、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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