【超初心者向け】新築一戸建て購入にかかる諸経費~基礎知識~

新築一戸建てを購入するとき、物件の価格のほかに【諸経費】が別途必要になることはご存知でしょうか?

諸経費は、例えば3000万円の新築建売住宅を購入する場合でも200万円を超える大きな金額です。

しかし、この諸経費についての説明は、物件購入を決めた直後に不動産会社から説明を受ける事が多く、中には内容を吟味できないまま、購入を進めてしまったというお客様もいらっしゃいます。

この記事では、皆さまが安心して、納得した新築一戸建ての購入が進められるように【超初心者向け!諸経費~基礎知識編~】と題し

新築戸建て購入の諸経費について『ここまで分かっていれば大丈夫』という所まで、1つ1つ手寧に分かりやすくご説明していきます。

専門用語も分かりやすく説明していますので、是非最後までお読み頂き、あなたの不動産購入にお役立てください。

資金計画書

資金計画書は

〇資金計画

〇ご購入に伴う概算諸経費

という2部構成になっています。

ハウスマンでは、お客様が興味ある物件をご覧になられる際には必ず資金計画書をおつくりさせて頂いております。

資金計画では、お客様のお手元の資金からいくらの現金を不動産購入にあて、いくらのローンを組むのか、金利は何%なのか、月々の返済額が記入されます。

 

ご購入に伴う概算諸経費

まず見て頂きたいのは一番下の『合計』
この事例では、3030万円の物件を購入するにあたり、250万円の諸経費が必要となりました。

物件価格に対して1割とはいかないまでも、大きな金額ですね。

全ての項目が不動産購入において重要な費用となるので、1つ1つ丁寧にご説明をさせて頂きます。

 

印紙代

不動産を購入する際に、買主と売主の間で交わされる契約書を売買契約書と言います。
売買契約書を作成するにあたり、印紙(大きな切手のようなもの)を契約書に貼る(納税)必要があります。

ちなみに物件の価格によって、印紙の金額は変わります今回使用した事例の物件価格は30,300,000円。
10,000円の印紙を売買契約書に貼る事となります。

仲介手数料

仲介手数料とは、お客様が不動産会社に支払う報酬です
この『報酬』は法律で限度額が決まっています

上記がお客様から不動産会社が頂く事ができる仲介手数料の限度額
今回の実例は30,300,000円なので仲介手数料の限度額は 次の通りです。

30,300,000円×3%+60,000円+消費税=1,065,900円

仲介手数料は、不動産取引終了時に、不動産会社に支払う必要があります。

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保証会社事務手数料・保証会社保証料

◇保証会社事務手数料◇

保証会社に支払う事務手数料です。
通常、住宅ローンを組む場合、保証人は必要ありません
その代わり、保証会社に保証料を支払い、銀行からの借り入れを保証してもらう必要があります。

保証会社に支払う費用は次の通りです。

①保証会社手数料 … 今回の事例では33,000円でした。(保証会社により異なる)
②保証会社保証料 … 詳細は以下で説明致します。

なお、保証会社事務手数料の扱いは、住宅ローンを組む銀行により異なり、「銀行融資事務手数料」などの表現も用いられる事もあります。

◇保証会社保証料◇

住宅ローンを組む場合、保証料の支払いには2つの方法があります。
外枠方式と内枠方式です

【外枠】とは、住宅ローン契約時に、保証料を一括払いする方法です。
メリットは次に説明する内枠方式よりもローン保証料の支払い総額が抑えられます。
デメリットとしては、住宅ローン契約時に一括で支払う必要があるため、購入時の諸経費が大きくなります。

【内枠】とは、住宅ローンの金利に上乗せして、保証料を毎月の返済額に含めて支払う方法です。
メリットは契約時に一括で保証料を支払う必要がないため、購入時の諸経費は少なくなります
デメリットは、外枠と比べて、金利がプラスされるので、最終的な保証料の支払い総額は外枠よりも大くなる事が一般的です。

事例では、655,000円となっています。

金銭消費貸借契約書印紙代

金銭消費貸借契約書とは、ローンを組む際に金融機関と交わす契約書です。
金銭消費貸借契約書には印紙が必要となります。
ローンを組む金額によって、必要な印紙の金額が変わっていきます
事例の物件は30,300,000円なので、20,000円の印紙が必要となりました。

火災保険料

金融機関で住宅ローンを契約する際に、火災保険の加入が必須となります。

例えば、長期間の住宅ローン返済中に火災が起こった場合、自宅に住めなくなる可能性があります。そうなった場合、住宅ローンの返済義務のみが残る事になってしまいます。

お客様にとっては、住む家がなくなったり、新たに住む住宅を準備する費用が必要になるなど、生活に困窮する可能性が高まる事になります。

そのような理由から、万が一の災害のために火災保険を備えておく必要があります。

加入する火災保険は、一般的に自分で選ぶ事ができます
各社の火災保険を見比べて、より適したものを選ぶ事が大切です。

表題登記費用

『登記』という言葉を耳にした事が無い方もいらっしゃるかもしれません。

『建物表題登記』は土地家屋調査士が担当し、新しく物件を建てた時に、その建物の存在を登記します。
建物表題登記がされると、不動産登記簿という帳簿に建物の所在・地番・構造や床面積等が記載されます。
~補足~
間違いを恐れずにわかりやすく言えば、法務局に「この建物は誰が所有していて」「何階建てで」「広さはどのくらいで」「いつ建築したか」を登録することを表題登記と言います。

内訳は土地家屋調査士への報酬です。

事例の物件の場合、9万円が必要となりました。

所有権保存・抵当権登記費用

所有権保存登記とは

”このお家の所有者は○○様”

という事を登記簿に記録します。

抵当権設定登記とは

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、銀行はあなたが購入する不動産を担保に住宅ローンを融資します。
銀行は担保の証として抵当権をあなたの不動産に設定することになりますが、抵当権の設定費用(登記費用)は購入者であるあなたが負担することとなります。

~補足~
間違えを恐れずに分かりやすく言えば、抵当権とは「もしあなたが住宅ローンを返せなくなったりしたら、その不動産を競売などで売却するよ」という銀行側の融資の担保権です。
抵当権については、どこの銀行で住宅ローンを利用しても設定が必須となります。

固定資産税・都市計画税

固定資産、つまり、土地・家屋等に対し課される税金です。
基本的には市町村が所有者に課す地方税です。

毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に課されます。

新築戸建ての場合、(1月1日に取引しない限り)固定資産税・都市計画税の支払い義務者は売主です。
不動産取引においては、1月1日を起算日として、売主・買主間で固定資産税・都市計画税を日割り計算し、残代金決済時に清算するものとしています。

例えば、2021年5月10日に決済を行った場合、2021年1月1日から5月9日までの130日分を売主の負担、5月10日から12月31日までの235日分を買主の負担として、固定資産税の365分の235を売主に支払う必要があります。

固定資産税・都市計画税自体の詳しい税率や計算方法等は国税庁のリンクを貼っておきますので、ご確認ください。

~補足

分かりやすく言えば、売買した年の固定資産税は日割り計算をして売主・買主で負担しましょうという事。

【国税庁・固定資産税】

また、新築戸建ての場合には、固定資産税の軽減措置の適用がございます。
物件によって変わるため、さらに詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

TVアンテナ・カーテンレール・網戸等

多くの新築戸建ての場合、網戸・カーテンレール等はついていません
オプションで選んで頂く必要があります。お家のイメージに合わせて、お好きなものをチョイスしましょう。

約20万円~30万円ほど。

引っ越し費用

お好きな引っ越し会社をお選びください。

※引っ越し時期によっても価格は大きく異なる事もあります。ハウスマンでは、引っ越し会社のご紹介も承っております。お気軽にお問い合わせください。

不動産所得税

不動産所得税は購入時に必要になる諸経費ではありませんが、購入後、おおよそ半年以内に納税の通知が届く税金です。

不動産所得税の税額は、購入した不動産によって大きく異なるため、埼玉県の不動産所得税Q&Aというページのリンクを貼っておきます。非常に分かりやすく書いてありますので、是非ご確認ください。

【埼玉県の不動産所得税Q&A】

まとめ

いかがでしたでしょうか。
以上が新築購入において必要な諸経費となっています。
単にお家&土地を買うと言っても、大きなお金が動くお取引。
税金や法律がからみます。

これからお家を購入される方は、是非、以上の内容を頭に入れ、お家探しを進めてください。
※間違えても、諸経費の説明がしっかりできない不動産会社を選ばないように注意してください。

皆様のお家探しが、より素晴らしいものとなります事を願っております。

今回の記事で不明点等ござましたら、お気軽にお問い合わせください。

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